最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)454 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人花田啓一、同大矢和徳、同尾関闘士堆、同安藤巖の上告理由第一、二
点について。
原審の確定したところによれば、本件山林(三重県名賀郡a村大字b字cd番の
e及びf山林)と同様d番山林の分割された各山林(例えば同番のg、h、iない
しj等)は、いずれも登記簿には二反九畝一五歩として記載されているけれども、
その実測面積は大なるものは三町一反小なるものは二反一畝で、登記簿上の面積と
実測面積とが著しく異なつていることが認められるから、本件両山林の実測面積が
均等であることを前提として本件山林の境界を確定することはできないし、また、
原判示の理由により、被上告人の先代Dが被上告人主張の線にそつて所論の植林を
したことは証拠によつては認められないから、植林による係争地の支配関係から推
して本件山林の境界を確定することもできず、係争地内部に境界を画する自然の地
勢地物も全く存しないというのである。そして、原審は、本件におけるごとき前記
事実関係のもとにおいては、審理に現われたすべての事情を考慮してその境界を確
定すべきであるとして、原判決主文のとおり本件両山林の境界を確定しているので
あり、原審の右判断は首肯できなくはない。所論は、ひつきょう、原審の認定を非
難するに帰し、採用できない。なお、原審は、所論f山林が被上告人の父Dの所有
に属していたことは当事者間に争いがないところ、右山林が訴外Fに譲渡された事
実は認められない旨判示していることが判文上明らかである。論旨第一点冒頭記載
の所論は、原判決を正解せざるものであつて、採用できない。
同第三点について。
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記録によれば、所論の各点を特定しうることが明らかであるから、所論は前提を
欠き採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお
り判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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